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電子サインとは?電子署名との違い・立会人型と当事者型をやさしく解説
電子サインとは、紙にペンでサインする代わりに、画面上の操作で「同意した」ことを示す行為や仕組み全般を指す広い言葉です。一方、電子署名は電子署名法に定められた用語で、暗号技術によって「誰が署名したか」「改ざんされていないか」を証明する技術を指します。つまり、電子サインは日常語、電子署名はその中でも証拠力を支える技術、という関係です。この記事では、混同されがちな用語の整理から、立会人型・当事者型という2つの方式の違いまで、電子契約が初めての方向けにやさしく解説します。
最終更新:2026-07-02/執筆:planSign 編集部(株式会社plan8)
電子サインと電子署名は何が違う?
電子サインは「画面上で合意を示す行為・仕組みの総称」で、法律上の定義はありません。電子署名は「電子署名法で定義された、暗号技術で本人性と非改ざん性を証明する技術」です。電子サインという大きな枠の中に、電子署名という技術が含まれるイメージです。
たとえば次のようなものは、すべて広い意味での「電子サイン」と呼ばれます。
- 宅配便の受け取りで、タブレットに指やペンで書く手書きサイン
- PDFにサイン画像やスタンプ画像を貼り付ける操作
- 電子契約サービスの画面で「同意して締結する」ボタンを押す操作
- Webフォームの「利用規約に同意する」チェック
これらは見た目こそ「サイン」ですが、それだけでは「本当に本人が操作したのか」「あとから書き換えられていないか」を証明する力は弱いままです。そこを技術で補うのが電子署名です。電子署名法2条では、電子署名を「本人が作成したことを示すもの(本人性)」かつ「改変が行われていないか確認できるもの(非改ざん性)」と定めています。公開鍵暗号という技術を使い、データに暗号的な「封」をすることで、この2つを満たします。
ひとことで言うと
電子サイン=合意のしるし全般(日常語)。電子署名=そのうち、暗号技術で「誰が・改ざんなし」を証明できるもの(法律用語)。契約の証拠として残したいなら、電子署名の仕組みを使ったサービスを選ぶのが安心です。
電子サイン・電子署名・電子契約はどういう関係?
電子契約は「契約の締結を電子データのやり取りで行うこと」という行為・運用を指し、その締結の証拠力を支える技術が電子署名、それら全体をゆるく指す日常語が電子サインです。3つの用語は対立する概念ではなく、役割が違うだけです。
| 用語 | 位置づけ | 例 |
|---|---|---|
| 電子サイン | 画面上で合意を示す行為・仕組みの総称。法律上の定義はない日常語 | タブレットへの手書きサイン、PDFへのサイン画像の貼り付け、合意ボタンのクリック |
| 電子署名 | 電子署名法2条に定義された技術。本人性と非改ざん性を暗号技術で証明する | 立会人型(事業者署名型)、当事者型 |
| 電子契約 | 契約の締結を電子データの授受で行うこと(運用・行為そのもの) | 電子契約サービスでPDFを送り、双方がブラウザ上で合意して締結する |
実務では「電子サインサービス」「電子契約サービス」という呼び名が混ざって使われますが、中身はほぼ同じものを指していることが多いです。大事なのは呼び名よりも、そのサービスが「電子署名+タイムスタンプなどの証拠を残す仕組みを備えているか」です。
立会人型と当事者型はどう違う?
電子署名には「立会人型(事業者署名型)」と「当事者型」の2方式があります。立会人型はサービス事業者が当事者の指示に基づいて署名する方式で、メールアドレスさえあれば使える手軽さが特長です。当事者型は契約者本人がそれぞれ電子証明書を取得して署名する方式で、実印に近い厳格さがあります。
| 比較項目 | 立会人型(事業者署名型) | 当事者型 |
|---|---|---|
| 署名する主体 | 電子契約サービスの事業者が、当事者の指示(合意の意思表示)にもとづいて署名する | 契約する本人が、それぞれ自分の電子証明書で署名する |
| 事前準備 | メールアドレスがあれば利用できる。電子証明書の取得は不要 | 本人確認を経て電子証明書の発行・更新・管理が必要 |
| 手軽さ | メールのリンクからブラウザで完結し、早ければ当日中に締結できる | 双方に証明書の準備が必要なため、導入や締結までに時間がかかりやすい |
| 費用の傾向 | 定額制や1件あたり数百円の従量制が中心(例:電子印鑑GMOサインの契約印タイプは110円/件・税込) | 同じサービス内でも単価が高め(例:電子印鑑GMOサインの実印タイプは330円/件・税込)。証明書の費用も別途かかる |
| 相手(受信者)の負担 | アカウント登録や証明書が不要なサービスが多く、相手に負担をかけにくい | 相手にも電子証明書の取得を求めることになり、ハードルが高い |
| 向くケース | 業務委託・売買・秘密保持(NDA)・雇用契約など、日常の商取引全般 | 不動産・金融の重要契約など、実印+印鑑証明に相当する厳格な本人性が求められる場面 |
当事者型は「本人の証明書で署名した」という事実そのものが強い証拠になる一方、契約の相手にも証明書の取得をお願いする必要があります。取引先ごとに準備をお願いするのは現実的に難しいことが多く、日常の商取引では立会人型が広く使われています。クラウドサインや電子印鑑GMOサインのように両方式に対応するサービスもあり、契約の重要度によって使い分けるという考え方もあります。
立会人型でも法的効力はある?
あります。そもそも契約は当事者の意思の合致で成立し、方式は原則自由です。立会人型で締結した契約が「立会人型だから無効」になることはありません。争いになったときに問題になるのは、契約の成立を証明する「証拠力」です。
この点について2020年に政府(総務省・法務省・経済産業省)が見解を示し、立会人型の電子署名でも、利用者の意思にもとづいて機械的に署名が行われるなど一定の要件を満たせば、電子署名法3条の「本人による電子署名」に該当しうる、と整理されました。3条に該当すると、その電子文書は「真正に成立した(本人の意思で作成された)」と推定される効果(推定効)が及びうることになります。
ただし、推定効が実際に認められるかは、本人確認の方法やログの残し方など、サービスの仕組みと運用に左右されます。だからこそ、立会人型のサービスを選ぶときは「誰が・いつ合意したかの記録」「タイムスタンプ」「改ざん検知」といった証拠を残す機能がそろっているかを確認することが大切です。
電子化できない・注意が必要な契約もあります
事業用定期借地契約のように公正証書が必要な契約や、法令で書面の交付が求められる一部の類型は、電子化に別途の要件・確認が必要です。詳しくは法的効力の解説ページをご覧ください。
結局どちらを選べばいい?
日常の商取引であれば、まず立会人型で十分なケースが多い、というのが実務的な答えです。相手に証明書の取得をお願いせずに済み、費用も抑えられ、締結までのスピードも速いためです。一方で、実印+印鑑証明に相当する厳格な本人性が求められる契約が中心なら、当事者型(または両対応のサービス)を検討してください。
- 取引先とのNDA・業務委託・発注書など日常の契約が中心 → 立会人型で始めるのが手軽
- 不動産・金融など実印相当の厳格さが必要な契約が多い → 当事者型対応のサービスを検討
- 月に数件しか送らない → 各社の無料プランや従量制のほうが安く済む場合もある
planSignは立会人型(相手はアカウント不要)
planSign(プランサイン)は、株式会社plan8が運営する立会人型の電子契約サービスです。PDFをアップロードして署名・入力欄を配置し、相手にメールで送るだけ。相手はアカウント登録なしで、ブラウザからそのまま合意できます。締結したPDFにはRFC3161タイムスタンプ・合意締結証明書・SHA-256ハッシュによる改ざん検知・監査ログ(誰が・いつ・どのIPから)が付き、無期限で保管・検索できます。
料金は月額1,980円(税込)の定額制で、送信件数は無制限。1件ごとの送信料はかかりません。最初の1契約は無料で試せるので、「電子サインを一度体験してみたい」という段階でも気軽に始められます。なお、planSignは立会人型に特化しており、当事者型(実印相当)の署名が必要な場合は対象外です。その場合は当事者型に対応した他社サービスをご検討ください。
よくある質問
電子サインと電子署名はどちらが正式な用語ですか?+
法律(電子署名法)で定義されているのは電子署名です。電子サインは法律上の定義がない日常語で、画面上で合意を示す行為や仕組みを広く指します。契約の証拠力を検討する場面では、電子署名という用語と要件で考えるのが正確です。
タブレットに手書きしたサインは電子署名になりますか?+
手書きサインの画像だけでは、電子署名法が求める本人性・非改ざん性の証明として弱く、通常は電子署名にあたりません。手書きサイン付きでも、暗号技術による署名やタイムスタンプを組み合わせて初めて、電子署名としての証拠力を持たせられます。
立会人型と当事者型は同じサービスで使い分けられますか?+
両方式に対応するサービスもあります。たとえばクラウドサインや電子印鑑GMOサインは立会人型と当事者型の両方を提供しています(各社公式サイト調べ・2026年7月2日時点)。planSignは立会人型のみの対応です。
当事者型でないと契約が無効になることはありますか?+
署名方式が理由で契約が無効になることは原則ありません。契約は意思の合致で成立し、方式は自由だからです。違いが出るのは争いになったときの証拠力の強さで、立会人型でも一定の要件を満たせば電子署名法3条の推定効が及びうると整理されています。
立会人型の電子契約サービスの費用はどのくらいですか?+
月額の基本料に1件ごとの送信料が加わる形や、定額制などさまざまです。たとえば電子印鑑GMOサインの契約印タイプ(立会人型)は110円/件・税込です(公式サイト調べ・2026年7月2日時点)。planSignは月額1,980円(税込)の定額で送信件数無制限、最初の1契約は無料です。
受信者(契約の相手)にも準備は必要ですか?+
立会人型なら、相手はメールを受け取れれば大丈夫というサービスが多いです。planSignの場合、相手はアカウント登録不要で、メールのリンクからブラウザ上で内容を確認し合意できます。当事者型の場合は、相手にも電子証明書の取得が必要になります。
